人権方針
ザ・パックグループ人権方針
1.目的
本方針は、ザ・パックグループが事業活動を行うにあたり、人権尊重の責任を果たすための基本的な考え方および姿勢を明確にし、役員および社員一人ひとりが判断および行動する際の拠り所とするものです。ザ・パックグループは本方針を、サプライチェーンを含む事業活動全体における人権への配慮を進めるための基本方針として位置づけます。
2.基本理念
ザ・パックグループは、「愛し愛され」の社是のもと、人を大切にし、人を育てる企業として、安全で尊重に満ちた職場環境の確保と、人権に配慮した責任ある事業活動を通じて、パーパス「パッケージを通して社会を豊かに、人を笑顔に」の実現を目指します。また、人材を企業価値創造において重要な経営資本であると認識し、一人ひとりの多様性や可能性が尊重され、安心して能力を発揮できる環境づくりを通じて、持続可能な成長を実現していきます。
3.定義
本方針における用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「ザ・パックグループ」とは、ザ・パック株式会社および連結子会社をいいます。
(2)「役員および社員」とは、ザ・パックグループ各社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問および従業員(正社員、継続雇用社員、契約社員、派遣社員、パート社員、アルバイトを含む)をいいます。
4.適用範囲
本方針は、ザ・パックグループのすべての役員および社員に適用されます。また、ザ・パックグループはビジネスパートナーに対しても、本方針の趣旨を理解し、人権尊重の考え方に基づいた行動を期待します。
5.国際規範の支持・尊重
ザ・パックグループは「国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本原則及び権利に関するILO宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとする、人権に関する国際的に認められた規範を支持・尊重し、これらに沿った人権尊重の取り組みを推進します。
また、ザ・パックグループは事業活動を行う国や地域で適用される法令を遵守しますが、当該国・地域の法令と国際的な人権基準が異なる場合には、国際的に認められた人権原則を可能な限り尊重する方法を追求します。
6.行動指針
ザ・パックグループは、事業活動およびバリューチェーン全体に関わるすべてのステークホルダーの人権を尊重するため、以下の事項を人権に関する行動指針として定め、これを実践します。
(1)児童労働禁止
法定の最低就業年齢に満たない者を就労させることをいかなる場合においても認めず、児童の健全な育成を阻害するあらゆる労働を禁止します。
(2)強制労働禁止
いかなる形態を問わず、自由意志によらない不当な労働を禁止するとともに、債務労働や人身売買に関する強制労働を一切認めません。
(3)差別やハラスメントの禁止
国籍、人種、宗教、性別、年齢、障がいの有無、性的指向などに基づくあらゆる差別を排除し、身体的、精神的、性的ないかなるハラスメントや虐待も禁止します。
(4)団体交渉権と結社の自由の尊重
労働者の結社の自由および団体交渉権を尊重します。
(5)過剰労働時間の削減
適用される法令を遵守して従業員の労働時間および休日を適切に管理し、過剰労働時間の削減に努めます。
(6)適切な賃金水準の確保
法定最低賃金を遵守することはもとより、従業員の生活を賄うに十分な水準(生活賃金)を確保するため、最低賃金を上回る賃金の支払いに努めます。
(7)健康および安全の確保
労働安全衛生に関する法令を遵守し、職場の事故や災害を未然に防ぐための対策実施と教育の機会を確保し、安全で衛生的な労働環境を提供します。
(8)能力開発およびキャリ形成の支援
役員および社員一人ひとりが、その能力を十分に発揮できるよう、公平な教育および能力開発の機会を提供し、働きやすい環境づくりに努めます。
(9)ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの推進
多様な価値観や個性を持つすべての個人が尊重され、公平に活躍できる職場環境および組織文化の醸成を目指します。
7.ステークホルダーとのエンゲージメント
ザ・パックグループは、関連するステークホルダーとの対話を重視し、事業活動に伴う人権課題の把握および適切な対応に努めます。
8.是正・救済措置
ザ・パックグループの事業活動が、人権に対する負の影響を助長または引き起こしたことが明らかになった場合には、適切な手続きを通じて、その是正および救済に誠実に取り組みます。
9.教育と周知
ザ・パックグループは、すべての役員および社員が本方針を理解し、日々の業務において人権尊重が実践されるよう、必要な教育および研修を実施します。
10.推進体制
本方針の実効性を確保するため、取締役会の監督の下、サステイナブル委員会を中心とした体制を構築し、各部門を通じて、全社横断的に人権尊重の取り組みを推進します。
11.通報制度と懲戒処分
(1)通報窓口と通報者保護
ザ・パックグループは、本方針への違反またはその恐れがある行為の早期発見と是正のため、社内および社外(弁護士)に通報・相談窓口「Cライン」を設置しています。本窓口により、不正・問題点の早期発見・是正に努めます。なお、通報者が会社から不利益な扱いを受けることのないよう、プライバシーの保護に努め、相談案件は機密情報として厳重に取り扱います。
(2)懲戒処分
本方針および関連法令に違反した役員および社員は、懲戒解雇を含む厳正な処分の対象とします。なお、違反行為により会社に損害を与えた場合、法的措置を含む損害賠償請求を行う場合があります。
12.公表
本方針は、社内外に公表します。
ザ・パック株式会社
代表取締役社長 仲村直樹
制定日:2026年6月1日(Ver.1.0)